平成19年5月吉日
お客様各位
オー・オー・シー・エル(ジャパン)株式会社
アジア営業部
香港における廃棄物輸出入の管制に関するご案内
貴社、ご清祥のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
さて、掲題につきまして、1996年9月より実施されております香港特別行政区により導入された「廃棄物処置条例」許可制制度において、近年、廃棄物輸出入の管制がより強化され、これまでに香港への輸入危険廃棄物の押収、又は積出港への積戻し強制施行という事態が発覚しております。
ご周知のこととは思いますが、廃棄物を香港へ輸出される場合には、香港の輸入先(コンサイニー様)に香港環境保護署発行の許可証の有無についての事前確認が必要となります。万が一、違反などが生じ、香港環境署により貨物の強制返還を命じられた場合には、全ての責任及び費用が荷主様の負担となりますことをご了承ください。
尚、添付資料は当該規制の概略についてのものになりますが、詳しくは下記の香港環境保護署のウェブサイト(英文及び中文)をご参照ください。
敬具
| お問い合わせ | | 東京 | アジア営業部(輸出) | | 03-3493-6123 |
| | | カスタマーサービス部(輸出) | | 03-3493-6260 |
| | 清水 | 静岡営業所 | | 0543-61-6001 |
| | 名古屋 | 営業部 / カスタマーサービス部 | | 052-581-7261 |
| | 大阪 | アジア営業部 / カスタマーサービス部 | | 06-6266-0111 |
| | 神戸 | カスタマーサービス部(輸出) | | 078-303-8085 |
| | 広島 | 中国・四国営業所 | | 082-261-8032 |
| | 九州 | 九州地区営業所 | | 092-891-6883 |
添付書類:香港における廃棄物輸出入管制の概略
廃棄物輸出入の管制
1996年9月より、香港特別行政区が「廃棄物処置条例」許可制制度を導入し、香港における廃棄物の輸出入に関し全面的に管制を実施されました。この管制下で香港における全ての輸出入廃棄物は下記の例外を除き事前に環境保護署の輸出入許可証を申請・取得しなければなりません。
- 「廃棄物処置条例」付表6に掲載している廃棄物
- 汚染されていない廃棄物(「廃棄物処置条例」の定義による)
- 搬送の真正な目的がリサイクルである廃棄物
廃棄物の分類
「廃棄物処置条例」に基づき、日常に発生する廃棄物は、その特質により、主に付表6:リサイクルできる非危険廃棄物と付表7:危険廃棄物の二種類に分類することが出来ます。
危険廃棄物
付表7に掲載している廃棄物。「廃棄物処置条例」に基づき、「汚染されている」廃棄物も危険廃棄物と同様に扱われ、管制下におかれます。
廃棄物の輸出入に関連し、当該廃棄物がある特定の物質に汚染されている度合いが:
- 当該廃棄物が人類の健康、財産及び環境に対する危害を極めて大きく引き上げる場合、或いは
- 当該廃棄物が環境衛生にふさわしい方法で再加工、リサイクル、回収及び再使用に妨害する場合は「汚染されている」廃棄物として認定されます。
許可証なしに輸出入した場合の罰則
初犯の場合、最高罰金20万香港ドル及び監禁6ヶ月。再犯の場合、最高罰金50万香港ドル及び監禁2年。違法に輸入された廃棄物は発生地に返還し、費用は違反者より負担する。
許可証なしに香港境内で廃棄した場合の罰則
初犯の場合、最高罰金20万香港ドル及び監禁6ヶ月。再犯の場合、最高罰金50万香港ドル及び監禁2年。違法に輸入された廃棄物は発生地に返還し、費用は違反者より負担する。
危険廃棄物の例
使用済みの電池、廃棄潤滑油、テレビ・パソコンモニターのガラス破片。詳しくは「廃棄物処置条例」付表7に参照。付表6及び付表7に掲載されていない廃棄物も、有害廃棄物の基準に照らしあって、同様に管制されます。
詳しくは、下記のウェッブサイトをご参照ください。
以上