平成21年6月吉日
お客様各位
オー・オー・シー・エル( ジャパン)株式会社
カスタマーサービス部
(CN24) 中国24時間ルール
貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
平成21年1月より試行されております、中国24時間ルールにつきまして概略及び弊社の対応を御案内申し上げます。
導入の背景:
2001年、米国での同時多発テロ以降、積み荷データ早期入手によるリスク回避、安全性確保という世界的な流れに伴い、中国税関におきましても平成21年1月1日よりUS24と同様のルールの施行が通知されておりました。
各種環境が未整備な中、試行という形で開始し弊社におきましても中国当局に対してD/R(BL Instruction)の早期提出可能な荷主様の協力を得てテストランを行って参りました。
適用範囲:
* 中国からの輸出、中国への輸入に適用されます(香港港、マカオ港の輸出入は適用外)。提出期限の違いはありますが、空路、陸路、海路全てに適用されます。
* 中国港トランシップの他国向け貨物につきましても、適用されます(これにおいても、香港港、マカオ港トランシップの場合は不要)。
必要例: 日本積み出し、上海トランシップにて、ヨーロッパ向け
不要例: 日本積み出し、香港トランシップにて、ヨーロッパ向け
FROB(Foreign Cargo Remain Onboard – 通過貨物(中国揚げしないもの)については提出不要)
CY カット(日本からの輸出):
* 中国税関に対してデータの提出は、積み港入港予定日から24時間前までが期限ですが、弊社と致しましては中国税関からの返信(Accept, Rejectなど)に対しての対応時間を鑑み、トライアル開始後、並びに本格導入後においては現行CYカットの前倒しを予定しております。
* 貨物と書類(D/R又はACL)の同時提出が基本ですが、書類提出期限が必須であり貨物については時間的猶予があります。
* 平成21年7月1日から平成21年12月31日は罰則が寛大に扱われる期間でありますが、平成22年1月1日から罰則を伴います。弊社におきましては、罰則を伴う平成22年1月1日以降の本格導入に備え、罰則が寛大である平成21年7月1日から平成21年12月31日までの何れかの時期に新ルールに即したトライアルを開始し、中国税関側の対応状況の検証を重ねて行く次第です。実際のトライアル開始時期につきましては現在検討中ですが、開始後においては新ルールの要求に合わせ、CYカットは積み港入港予定日(ETA)より3営業日前の設定とさせていただく予定です。トライアル開始(実施本船公表)については別途ご案内致します。
* 平成22年1月1日の本格導入までのプランは本日現在(平成21年6月10日)、下記の3段階にて予定しております。こちらは中国側の事情により途中で変更になる場合も考えられますが、新ルールに対しましては何卒ご理解ご協力賜りますようお願い申し上げます。
①. トライアル開始前(実施本船公表前)
基本的には従来通りのCYカットで変更ございませんが、新ルールを踏まえ3営業日前のCYカット(D/R又はACL提出)へのご協力を頂けますと助かります。
②. トライアル開始後(実施本船公表後)
罰則が寛大であるとされる平成21年7月1日から平成21年12月31日までの何れかの時期にトライアルを開始する予定ですが、開始後のCYカットは積み港入港予定日(ETA)より3営業日前の設定と致します。また、ご提出頂いた書類内容に不備があり、中国税関側より指摘を受けた船積みに対しては必要に応じてお客様にその詳細を開示していく予定でおります。(トライアルは平成21年12月31日までに終了の予定です。)
①. 本格導入後
罰則を伴うとされる平成22年1月1日以降が本格導入となり、トライアルに引き続き、CYカットは積み港入港予定日(ETA)より3営業日前の設定と致します。必須とされる書類(D/R又はACL)の提出が間に合わないものについては次船以降への変更を余儀なくされますので、ご注意下さい。
本船スケジュールの提出 :
* Main Data Manifest (以下M/F)提出前に、本船揚げ港のスケジュールを3段階に亘り提出することになっております。協同配船の場合はSO(Ships Operator)から提出されることになっています。
1-ETA、2-着岸30分前にLatest Vessel Arrival Time、3-ATA
* このスケジュール(Vessel Arrival Report)が提出されていないと、M/Fを送信提出しても受け付けられません。弊社は、IOCM(IB,OB Custom Module)システムにて、スケジュール提出の有無を確認できます。
* 香港トランシップにてSouth China向け貨物のM/F提出はトランシップ港にその役目が任されており、Feeder船の積み港(トランシップ港)を出港2時間前までの提出となっています。弊社におきましては、香港代理店OHKL(OOCL Hong Kong Ltd)が指示したFeeder会社から提出することになります。
1. Mother Vesselが香港に着く2日前に、OHKLはArrival NoticeをConsigneeに送ります。Consigneeは中国語表記の S/IをOHKLに提出します。
2. OHKLは、トランシップ手配をさせる為に、Feeder会社へJob Order(作業指示書)を送ります。各向け地(Huangpu, Zhuhai, Zhongshan, Foshanなど)に応じて、Feeder会社(50社ぐらい存在する)を選び送ります。
3. Feeder会社はM/Fを税関へ提出します。
4. Consigneeは、通関の為に貨物引き取り前に税関へ必要書類(P/L、Invoice等)を提出しなければなりません。
Main Dataの提出:
* Main Data は、本船積み港着24時間前までに積み地から提出されなければなりません。中国税関により内容が調べられた後、不審なものには “DO NOT LOAD” 警告が発信されます。
* Dead Line (24時間)前までならば、訂正及び再提出が認められます。この訂正については、訂正理由を添えることになっています。
(Amendment per Customs Inspection、Duplicate Information、Agent Error、Input Errorなど)
Main Data提出後の、税関の反応状況は以下の通り
「Accept」「Rejected with Reason...」 「Wait for Customs Examination」
「DO NOT LOAD」「Cancellation of DO NOT LOAD」
Dead Lineを過ぎてからの提出を避ける為に、24時間前を過ぎてからは送信提出できないという中国税関のシステム設定(新規のBL番号を受け付けない)になっています。
* 以下の情報が不完全であると、BLが完成しないため、M/F提出できないというシステム設定がされています。
Payment Status:Prepaidか、Collectか。
(金額を問う訳ではなく、所定の箇所にどちらかが入力されていれば良い)
Traffic Mode:FCL,LCL
* Main Data提出後、且つDead Line(24時間)前を過ぎた時の訂正は、中国税関様式の申請書(紙)を使って揚げ地代理店より提出されなければなりません。
訂正例:本船変更、COD、BL Split、BL Merge等
BL Splitの際NEW BLナンバーは、申請書(紙)提出に対しての承認を待って、Main Data及びOther Dataの提出が求められます。
* NVO House BLの提出については、NVOがCarrierのMaster BLナンバー及び、Carrier Code “OOCL” を添えて提出することになります。
CarrierがNVOのHouse BLナンバーやその詳細を入力して提出することはありません。日本のNVOは、それぞれの中国支店に提出を代行してもらうことになると見込まれます。
船社によっては、House BL情報を入手して、入力と提出をすることもある模様ですが、Shipping Agent Licenseを中国当局から取得しているため可能となっています。
* “DO NOT LOAD”、 “DO NOT UNLOAD” の警告解除はシステムにて、訂正及び再提出すると共に申請書(紙)も提出しなければなりません。
弊社では、中国側各港代理店に担当者が決められており、中国税関との交渉にあたることになっています。
Other Dataの提出 :
* Other Dataは、当該揚げ港到着前に揚げ地から提出が求められます。 不審なものには、“DO NOT UNLOAD” が発信されます。Dead Line(到着)前までならば、 訂正及び再提出が認められます。
Other Data提出後の、税関の反応状況は以下の通り
「Accept」税関は2時間以内に返事することになっています。
「Rejected with Reason...」税関は2時間以内に返事することになっています。
「Wait for Customs Examination」
「DO NOT UNLOAD」Accept Message受信後24時間以内に発信されます。
「Cancellation of DO NOT UNLOAD」
「Short Landed,Overlanded」「Release」
* Main Data、Other DataともにMandatory Dataと Conditional Dataに分けられます。Mandatory Main Data は 全ての場合において、中国税関に提出しなければなりません。
* Main Data とOther Dataの同時提出はできますが、Other DataをMain Dataより前に送ることはできません。
Q & A:
Ø このルール適用に際して、今までには求められていなかった情報だが、今後は提出を求められている追加情報はあるのか?
ございません。現状頂いているDRや危険品明細書などに記載されている情報で対応可能です。
Ø 空バンのM/F提出については?
要求されます。弊社では、揚げ地側から税関へ提出することになっています。
Ø Break Bulk Cargoは適用されるのか?
コンテナを使用しているか否かに関わらず適用されます。FlatRackコンテナを使用してレジャーボートを積んでも、使わず積んでもM/F提出は求められます。
RoRo船で自動車を運ぶ場合、揚げ地側でM/F提出が必要となります。
Ø Hitchment BLのケースは?
BL単位での提出が原則なので、後に寄港する港をベースにして提出することになります。(例: 先に寄港する横浜積み分と後に寄港する神戸分をコンバインしたBLは、神戸入港24時間前までにコンバインしたBLを提出することになります。)
Ø 休日における訂正、再提出などへの対応は?
中国税関は、週末や祝祭日はOpenしないとしていますが、緊急対応をどうするか策定中です。
Ø 新しく課されることになる料金などはないか?
US24ルールで適用しているAMSチャージは当初は実施されない見込みです。
以上の情報は平成21年6月現時点でのものであり、中国税関による修正・変更があれば随時、その指示に従うものであることを御了承下さい。
お問い合わせは、アジアカスタマーサービス部(03-3493-6260) 担当・永田、高橋まで御連絡下さい。
以上