Sea Cargo Manifest and Transhipment Regulation
2019年8月2日
お客様各位
インド税関通達 マニフェストルール(SCMT) 変更のご案内
Sea Cargo Manifest and Transhipment Regulation
拝啓
貴社益々ご清栄の
こととお慶び申し上げます。
さて、インド税関から題記についての通達が御座いました。輸入マニフェストに追加情報が必要になります。
下記必須追加情報を必ずShipping Instructionにご記載頂き、カット日迄にご提出下さい。
本件に関してご不明な点等が御座いましたら、弊社輸出業務部までお問い合わせ下さい。
記
適用開始日 :2019年8月1日以降インド到着本船
厳格施行までに猶予期間(2019年10月31日迄)を設けてあり、猶予期間中はペナルティー等の発生は御座いません。
厳格施行後、現地で予想されるトラブル(荷揚げ不可、貨物引渡し時の支障)を避ける為、出来るだけ早目のアクションをとるようお願いいたします。
対象貨物 :インド着及びインド経由(FROB)
マニフェスト必須情報 :
- HS CODE 6桁 全ての品名 インド着及び経由貨物
- Consignee のIEC Import Exporter Code(NVO様の場合はPAN) インド着貨物
- Notify Party の PAN Permanent Account Number インド着貨物
上記3点以外にCargo Value, HBL情報等の提出に関して、弊社では現時点で下記のように確認をしております。
Cargo Value情報はお客様の任意での提出。
HBL情報はインドサイドでお客様もしくは船会社経由でのファイリングが必要。
またこの2点に関しましては、インド税関からの更なる確認が必要になる為、続報が入り次第、ご連絡させて頂きます。
Nhava Sheva着輸入貨物は、上記3情報以外に従来通りのGSTIN,E-MAIL IDが必要になります。
以上