2006年8月11日
お 客 様 各 位
オー・オー・シー・エル(ジャパン)株式会社
欧州営業部
欧州バルト海発着貨物
Low Sulphur Surcharge 導入のお知らせ
拝啓 貴社益々ご繁栄の事とお慶び申しあげます。
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申しあげます。
さて、この度 バルト海発着貨物に付きまして、Low Sulphur Fuel Surcharge
の導入が決定いたしましたので、下記の通りご案内申し上げます。
本Surchargeは、MARPOL条約(船舶による汚染の防止のための国際条約)に
基づくもので、今年5月19日以降バルト海を航行する船舶は硫黄成分1.5%未満の
燃料油の使用が義務付けられ、これに伴うフィーダー料金のコスト増加分を同海域
向けSurchargeとして、お客様に一部ご負担いただくものです。
お客様にはご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解、
ご協力を賜ると共に、倍旧のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。
敬具
記
1.名称:Low Sulphur Fuel Surcharge
2.実施日:2006年9月1日(On Board Date)より
3.適用金額:US$5.00/TEU
4.徴収方法:BL面上に略号MARとして課徴
5.対象地域:Sweden/Poland/Russia/Finland/Estonia/
Denmark/Latvia/Lithuania
以上