2009年1月8日
お客様各位
オー・オー・シー・エル(ジャパン)株式会社
米国税関による新規制“Importer Security Filing (10+2ルール)”につきまして
拝啓 貴社益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 平素は、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、掲題の件につきましてご案内申し上げます。2009年1月26日より、米国税関による新規制“Importer Security Filing (10+2ルール)”が施行されます。これは、現行のいわゆる「24時間ルール」の補完を目的とする事前申告規制であり、提出するデータによるハイリスク貨物の船積み前の探知を目的としています。 基本的には、輸入者もしくはその代理人に提出の義務を課すものではありますが、提出項目の中には、輸出者側が提供を求められる情報も含まれております。つきましては米国側輸入者と下記内容をご確認の上、情報共有及び提出業務にご理解・ご協力頂けます様よろしくお願い申し上げます。
敬具 記 | はじめに “Importer Security Filing (10+2ルール)”は、米国向け貨物をはじめ、米国で荷揚げしたり、米国向に途中寄港したりする海上貨物が対象で、バルク貨物は対象外となる。従来の「24時間ルール」(マニフェスト情報の事前申告)とは別に追加提出を求められる全くの新規制であり、「米国向け貨物」と「米国経由第三国向け貨物」では、提出データ項目及びその提出者が異なる。
A.米国向け貨物
| a | 提出者 | : | (10項目)輸入者もしくは、その代理人* | | | | | *「24時間ルール」同様、弊社にて代理提出も可能(有料) | | | | | (2項目)船社 | | b. | 提出先 | : | 米税関国境警備局(US Customs and Border Protection(CBP) | | c. | 施行開始日 | : | 2009年1月26日以降の日本積み出し貨物分から ただし、開始後1年間は本格導入に向けた試行・検証期間として、瑕疵に対する罰則金(1件あたり$5,000)は適用されない。 | | d. | 提出項目 | : | 輸入者関連情報(10項目) | | ①販売者の名前と住所 | Seller name and address | | ②買い主の名前と住所 | Buyer name and address | | ③輸入業者登録番号/FTZ出願人識別番号 | Importer of record number/FTZ applicant identification number | | ④荷受人番号 | Consignee Number | | ⑤製造者/供給者の名前と住所 | Manufacture/Supplier name and address | | ⑥船積み(配送)先の名前と住所 | Ship to party name and address | | ⑦商品の原産国 | Country of Origin of the goods | | ⑧貨物の統計品目番号 | Commodity Harmonized Tariff Schedule of the United States(HTSUS) number | | ⑨コンテナバンニング場所 | Container Stuffing Location | | ⑩混載業者/バンニング業者の名前と住所 | Consolidator/Stuffer name and address | | 船社関連情報(2項目) | | | ⑪船積み計画書 | Vessel Stow Plan | | ⑫コンテナ状況メッセージ | Container Status Message | | | | | | e.提出期限
| | | | | 輸入者関連情報(10項目) | | | ①~⑧:米国向け本船への船積み24時間前まで | | ⑨~⑩:米国の最初の寄港地到着24時間前までのできるだけ早く | | ただし、⑤~⑧は、米国の最初の寄港地到着24時間前まで修正可能 | | 船社関連情報(2項) | | | ⑪:最後の寄港地を出港後48時間以内 | | ⑫:船社のトラッキングシステムに関連情報が取り込まれた後24時間以内 | | | | | |
B.米国経由第三国向け貨物
| | | ここでいう「米国経由第三国向け貨物」とは、以下を指す。 | | ・FROB(Freight Remaining on Board) 荷揚げされることなく本船に残り米国を通過する貨物 | | ・IE (Import to US and immediate Export) 米国積み替え貨物 | | ・TE(Cargo importing to US, transiting US for ultimate foreign export) 保税輸送後輸出される貨物 | | | | a.提出者 | : | (FROB)船社 | | | | (IE&TE)船社もしくは該当輸送会社 | | b.提出先 | : | 米税関国境警備局(US Customs and Border Protection(CBP) | | c.施行開始日 | : | 2009年1月26日以降の日本積み出し貨物分から | | | | ただし、開始後1年間は本格導入に向けた試行・検証期間として、瑕疵に対する罰則金 | | | | (1件あたり$5,000)は適用されない。 | | d.提出項目: | | | ①予約者の名前と住所 | Booking party name and address | | ②外国の最終積み降ろし港 | Foreign port of unlading | | ③貨物引き渡し(配送)場所 | Place of delivery | | ④船積み(配送)先の名前と住所 | Ship to party name and address | | ⑤貨物の統計品目番号 | Commodity Harmonized Tariff Schedule of the United States(HTSUS) number | | | |
e.提出期限:
|
米国向け本船への船積み24時間前まで
| | d.その他: | | | ④~⑤に関しては、船積書類から判断できない場合は、船積書類提出時に別途ご提出願います。 | | 船社関連情報の2項目(Vessel Stow Plan / Container Status Message)については、上記米国向け貨物と同様の手順で船社が行うものとする。 | | | | | | | FAQ | | | Q.「24時間ルール」と何が違うの? | | A.「Importer Security Filing (10+2ルール)」は、従来の「24時間ルール」(マニフェスト情報の事前申告)の補完を目的とした新規制であり、追加情報の提出を求められるものです。したがって「24時間ルール」がなくなるわけではなく、同時に施行されます。
Q.誰が提出するの? A.基本的には、輸入者様及びその代理人様です。ただし、提出項目の中には、輸出者様側が提供を求められる情報も含まれております。つきましては、米国側輸入者様と提出項目の情報共有の可否を確認の上、米国税関への提出ライセンスを有した代理人を立てるなどの手段を講じておかれることをお勧めします。 Q.いつから始まる?適用本船は? A.2009年1月26日以降の日本積み出し貨物分から適用されます。適用本船につきましては、確定次第、HPにて公開させていただきます。 Q.輸入者関連情報の10項目について、船社に代理提出を依頼できる? A.OOCLは「24時間ルール」と同様に、「Importer Security Filing (10+2ルール)」の代理提出も可能です。その際は「24時間ルール」同様、入港の3日営業日前のカットまでに、10項目についての情報をEDIもしくは紙媒体で共有していただく必要がございます。
Q.10項目の輸入者関連情報は、D/Rなどの船積み情報と何が違うの? A.一部共通の情報である場合もございます。
Q.船社に代理提出を依頼する場合、結局、D/Rなどの船積み情報とは別にどんな情報を用意するの? A.基本的には、既述の10項目です。
| | | | ①販売者の名前と住所(シッパーと違う場合のみ必要) | Seller name and address | | ②買い主の名前と住所(コンサイニーと違う場合のみ必要) | Buyer name and address | | ③輸入業者登録番号/FTZ出願人識別番号 | Importer of record number/FTZ applicant identification number | | ④荷受人番号 | Consignee Number | | ⑤製造者/供給者の名前と住所 | Manufacture/Supplier name and address | | ⑥船積み(配送)先の名前と住所(コンサイニーと違う場合のみ必要) | Ship to party name and address | | ⑦商品の原産国 | Country of Origin of the goods | | ⑧貨物の統計品目番号 | Commodity Harmonized Tariff Schedule of the United States(HTSUS) number | | ⑨コンテナバンニング場所(OOCLによって実入りコンテナが積み港に運ばれてない場合のみ必要) | Container Stuffing Location | | ⑩混載業者/バンニング業者の名前と住所 | Consolidator/Stuffer name and address | |
それぞれの項目の詳細につきましては、JETRO様のHPに分かりやすくまとまっていますので、ご参照ください。 http://www3.jetro.go.jp/jetro-file/search-text.do?url=13001829
| | Q.船社による代理提出にコストはかかるの? A.「24時間ルール」と同様、輸入者関連情報の10項目の代理申請にのみコストはかかります。費用の詳細につきましては、確定次第、HPにて公開させていただきます。
Q.情報に不備があった際に、ペナルティや「Do not load」のようなアラートは課されるの? A.開始日の2009年1月26日より一年間は、ペナルティも「Do not load」も、このいわゆる「10+2ルール」に対しては適用されません。 ただし既述の通り、この新規制は既存の「24時間ルール」と同時並行で行われるので、「24時間ルール」に対しての瑕疵に対しての責任はこの限りではありません。 とはいえ「10+2ルール」での提出情報が、「24時間ルール」との複合的判断材料の要素になる可能性もございます。 また試行期間を過ぎた2010年1月26日以降に発覚した疑わしい貨物に対しては、「Do not load」のアラートが出るとともに、違反に関しましては、現時点で1件当たり$5000の罰則金が課せられると聞き及んでおります。
Q.船社関連情報である「Container Status Message」って何? A.アメリカの揚陸港に着くまでの、コンテナの動きの追跡(トレース)情報です。いつ・どこで空バンがピックアップされて、いつどこの積み港にゲートインして、いつ何という本船に乗せられて、仕向け地はアメリカのどこで、いつ降りて…といった感じです。この情報は荷揚げや引渡しなどのコンテナの動きや、空・実入りなどのコンテナの利用の変化を含み、複合一貫輸送されるコンテナの輸送経路の透明性を狙ったものです。
Q.米国向け貨物で適用を除外される貨物はありますか? A.既述の通り、バルク貨物は対象外です。また、外国港で荷揚げされ、陸路で米国に輸送される貨物はこのルールの適用外です。 Q.アジアの外国港でT/S(トランシップ)して、米国に向かう貨物に対してのカット(提出期限)は? A.基本的に、米国の港に入港する本船(T/S後の本船)の積み港への入港から逆算します。
最後になりますが、ここに記しました内容は現時点でのルールですので、試行期間中でも改訂の可能性がある旨をご了承願います。 以上
お問合せ先 欧米豪カスタマーサービス部 TEL# 03-3493-6267 E-mail [email protected] | | | | |