2010年12月1日
お客様各位
オー・オー・シー・エル(ジャパン)株式会社
EU規則1875/2006 – Entry Summary Declaration (ENS) – #5
-ENS申告・訂正費用の課金について-
拝啓 貴社益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、掲題の件につきましてご案内申し上げます。2010年12月31日の夜中12時以降より施行されます、EUによる新規制“Entry Summary Declaration (ENS) ”につきまして、先にご案内させて頂いた内容 及び「FAQ」「カット日変更 適用本船」に続き、情報を提供させていただきます。
つきましては、下記内容をご確認の上、ご理解・ご協力頂けます様よろしくお願い申し上げます。
敬具
記
1. 金額
| Description | Charge Amount |
| ENS Filing Charge | US$25 per B/L |
| ENS Amendment Charge | US$40 per B/L |
2.
課金開始予定日
輸出港の入港日ベースで、2011年1月1日以降の本船(港)
※Tranship(積み替え)の場合を含みます。
3. 適用予定本船
上記スケジュールに該当する本船
(※詳細はこちらをご確認願います。)
最後になりますが、ここに記しました内容は現時点でのルールですので、試行期間中に改訂の可能性がある旨をご了承願います。
お問合せ先
以上