2010年10月18日
お客様各位
オー・オー・シー・エル(ジャパン)株式会社
EU規則1875/2006 – Entry Summary Declaration (ENS) – #2
-マニフェスト事前申告規制についてのFAQ-
拝啓 貴社益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、掲題の件につきましてご案内申し上げます。2010年12月31日の夜中12時以降より施行されます、EUによる新規制“Entry Summary Declaration (ENS) ”につきまして、先にご案内させて頂いた内容に続き、「FAQ」の形で情報を提供させていただきます。
つきましては、下記内容をご確認の上、法令順守のためのタイムリーな情報共有にご理解・ご協力頂けます様よろしくお願い申し上げます。
敬具
記
FAQ よくある質問
EU規制について
Q. EU規制とは?そのインパクトは?
A. 新規制は、2011年1月1日より施行される予定です。全てのEU向けの貨物へのセキュリティリスク分析を可能にする新しいプロセスが導入され、EU域内の最初の寄港国(最初に入港した税関官署)にて実施されます。このシステムは輸入コントロールシステム(Inbound Control System (ICS))と呼ばれます。世界の国々で実施されている同様な規制とは異なる、独立したリスク分析プロセスです。現行のプロセスが引き続き適用される最終的な輸入関税マニフェストには関連付けられていません。
第三者(Forwarder/NVOCC等)による申告
Q. フォワーダーやNVOCCによる自社申告は認められるの?
A. この規制においては、船社が法的に申告の責任を負います。第三者が船社に代わって申告する場合は、船社の認知・承諾が必要です。OOCLの企業部門にて、将来的なプロセスを検討中です。
Q. 船社は、Master B/Lだけ申告すればよいのか(NVOCCがHouse B/Lを発行していたとしても)?
A. そうなります。船社が申告する際には、船社のMaster B/Lレベルにおいてのみであり、NVOCCが発行するHouse B/Lは関係ありません。
例えば米国とは異なり、ICSは単一の申告システムであるため、船社がMaster B/Lレベルで申告してもNVOCCが(船社の承諾の元に)House B/Lレベルで申告しても、どちらでも大丈夫です。
Q. 一旦OOCLが第三者にENSの申告を承諾した場合、第三者がすべての船積みのENSを申告しなければならないよう制限するのか、それとも特定の船積みの申告は許可しながらもOOCLに申告を任せる船積みもあるのか?
A. OOCLの企業部門にて、将来的なプロセスを検討中です。
Q. もし第三者によって船積みが申告された際に、OOCLがこの「自社申告のENS」に対してMRN(Movement Reference Number = 移動登録番号)を受信しなかった場合、船社としてコンテナを積まずに保留するのか?
A. そうなります。MRNが受信された時のみ、申告がなされたことの裏付けとみなします。この裏付けとなるMRN無しには、OOCLでは申告の確証がとれないため、貨物を積むことはできません。
EORI(=Economic Operators Registration and Identification)について
Q. EORI番号 --- ENSにおいて (荷送人(Shipper)や荷受人(Consignee)情報として) 必須なのか、任意なのか?
A. EORI番号はENSにおいて必須ではありません。会社名・住所・郵便番号・都市名・国名が、荷送人及び荷受人(指図式(To Order)船積みの場合は、着荷通知先(notify))の必須情報となります。
過去にEU(欧州連合)の税関と取引があったあらゆる法人はEORI番号を提供されています。EORIは新しい参照番号と位置づけられています。
EORI番号を有する当事者は総じて、その情報を船社に提供すべきです。なぜなら税関によるリスク評価において、この番号で顧客の身元確認を行うためです。
・EORIを有する当事者 = 税関に認知された当事者
・EORIをもたない当事者 = 税関に認知されておらず、それゆえにリスク評価において、結果的により高いリスク性があるとみなされる。
Q. NVOCCのEORI--- 船社のENSはMaster B/Lレベルでしか提出されません。実際の荷送人(Shipper)や荷受人(Consignee)がHouse B/Lレベルでは存在したとしても、船社はMaster B/LにあるNVOCCのEORIを使うべきですか?
A. NVOCCはHouse B/L情報を提供する必要が無いので、船社はHouse B/L情報を知りえません。ゆえに船社はHouse B/L情報を提出しません。
ENSデータ項目について
Q. ICSの提出を完了するには、どのような情報(データ項目)が必要?
A. 荷主に提供が求められる項目は以下の通りです。
• 荷送人(Shipper)・荷受人(Consignee)のフルネーム及び住所(郵便番号含む)
※EORI番号は任意だが、既述の通り、あれば記載したほうがよい。
• “to order” B/L の場合、着荷通知先(Notify Party)のフルネーム及び住所(郵便番号含む)
• コンテナ番号
• 貨物詳細
輸出入サマリー申告における品名の受諾可否条件に関するEU指針に沿った、許容できる貨物詳細
※4桁のHS codeがあれば不要。
貨物詳細に関するEU指針
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/
policy_issues/customs_security/acceptable_goods_description_guidelines_en.pdf
• HS codeの最初の4桁をそれぞれの品目ごとに
(国家的関心とその他の問題から6桁のHS codeがお薦めだが、最小で4桁のHS code。輸出入サマリー申告における品名の受諾可否条件に関するEU指針に沿った、許容できる貨物詳細(前述参照)が提供されていれば、HS code の併記はEU法によって求められない。)
HS code検索
http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
http://www.hscodelist.com/bbs/board.php?bo_table=Japanhscodes
• パッケージのタイプと個数
• 貨物総重量
• 危険品貨物の場合はUN番号
• コンテナシール番号
• 運賃支払がPrepaidの場合の具体的な支払方法 (“cash payment” 現金、"cheque payment” 小切手、"electronic credit transfer” 電子送金 等) (任意)
Q. 貨物詳細もしくはHS codeの最初の4桁のどちらかは必須ですか?
A. どちらか一方は必須です。貨物詳細であれば、輸出入サマリー申告における品名の受諾可否条件に関するEU指針に沿った、許容できるものである必要があります。(4桁のHS codeがあれば不要。)
Q. B/L面上の船積み当事者の情報について、何か制限はある? すなわち、ハンブルグ向けの船積みの場合、荷受人か着荷通知先はドイツ国内の住所でなければならない? 一方、荷受地が香港の場合、荷主は香港の住所で無ければならない?
A. 法律による制限はありません。しかしながら当事者はリスク分析を受けねばならず、彼らの所在地は結果的に税関の照会を受けるかもしれません。
Q. これら情報(データ項目)は、EDI(電子データ交換)によって地球規模で(いずれの国からでも)船社に提出可能ですか?それとも紙の形式での提出が必要ですか?
A. データ項目のEDI送信を受け付けます。
全般的なもの
Q. 施行期日は2010年12月31日ですか、それとも2011年1月1日ですか?また、それはEU到着日ベースですか、それとも輸出地の出発日ですか?
A. いわゆる「移行期間」は2010年12月31日に終わります。ゆえに規制は2011年1月1日より施行されます。長距離の海運貨物については、2010年12月31日の夜中の12時以降に予定された航海に対してのみ施行されます。
Q. これらの情報(データ要素)が提出される期限は、最も遅くていつまでですか?
A. 米国24時間ルールと同様のカット(提出締切時間)を導入する予定です。詳細やカットについては、いずれ発表される予定です。
Q. EU各国の税関は、1日24時間・1週7日間、いつでも利用可能ですか?
A. 税関のシステムは1日24時間・1週7日間、いつでも利用可能です。税関での対応については、加盟国のほぼ全てにおいて、その地域の業務営業時間内においてのみ利用可能です。
Q. Short Sea (近海)とは何を意味しているのですか?
A. Short Sea(近海)の定義は、EU加盟国(フランスの海外県、アゾレス諸島、マデイラ諸島、カナリア諸島を除く)と以下の国々の間の移動です。
グリーンランド、フェロー諸島、セウタ、メリーリャ、ノルウェー、アイスランド、バルト海の港、北海の港、黒海の港、地中海の港、モロッコの全港
Q. Short Sea(近海輸送)に対しての提出期限は異なりますか?
A. 近海輸送の場合は、ENSは最初のEU加盟国の港到着の2時間前までに提出されなければなりません。EU加盟国間の輸送に対するENSは、本船が途上でEU非加盟国の港に寄る際の通過貨物(FROB)に対して求められます。
参考例:
-ラウマ(フィンランド)とロッテルダム(オランダ)のEU加盟国間の貨物輸送の場合
-弊社の本船はラウマを出港後、ロッテルダムの前にサンクトペテルスブルグ(ロシア---EU非加盟国)に寄ります。
⇒ ENSはロッテルダム到着の2時間前までに提出されなければなりません。
注記:実際には、船積み指図書(マニフェスト)のカット(提出締切時間)は、その地域の目的地の要求と規則に従う可能性があります。
Q. LCL cargo (小口混載貨物)の場合に何が必要とされますか?
A. FCL cargo (コンテナ貨物)の場合と同じです。
Q. この法律は27のEU加盟国及び非加盟国であるスイス、ノルウェーの計29ヶ国に適用されますが、カナリヤ諸島、アゾレス諸島、レユニオン島などは含まれますか?
A. この法律は、フランスの海外県、アゾレス諸島、マデイラ諸島、カナリア諸島を除くEU加盟国への船積みに適用されます。
最後になりますが、ここに記しました内容は現時点でのルールですので、試行期間中に改訂の可能性がある旨をご了承願います。
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以上