2010年1月15日
お客様各位
オー・オー・シー・エル(ジャパン)株式会社
“Importer Security Filing (10+2ルール)”につきまして#4
拝啓 貴社益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、掲題の件につきましてご案内申し上げます。2009年1月26日より施行されております、米国税関による新規制“Importer Security Filing (10+2ルール)”につきまして、いよいよ2010年1月26日以降は本格施行(罰則を伴う義務化)されます。先にご案内させて頂いた内容に続き、「FAQ」の形で情報を提供させていただきます。前回の「FAQ」もご参照ください。
基本的には、輸入者もしくはその代理人に提出の義務を課すものではありますが、提出項目の中には、輸出者側が提供を求められる情報も含まれております。つきましては米国側輸入者と下記内容をご確認の上、情報共有及び提出業務にご理解・ご協力頂けます様よろしくお願い申し上げます。
敬具
記
FAQ
Q.米国経由第三国向け貨物(FROB/IE/TE)の場合の「5項目(ISF-5)」を、NVOCCにて自社送信できないのか。
A.前回のFAQの中で、「AMS FilerでありAMSを自社送信しているNVOCCにISF-5の送信を許可する」という方針をご説明しましたが、これはあくまで例外的な措置となります。したがいまして、CBPの「ISF-5の送信者は、Carrierの中でもVOC(=Vessel Operating Carrier船社)である」という解釈に基づき、ISF-5について、AMS-Filer / non-Filerの別を問わず、基本的に船社が送信することと変更します。
ただし、IE (Import to US and immediate Export 米国積み替え貨物)及びTE(Cargo importing to US, transiting US for ultimate foreign export 保税輸送後輸出される貨物)につきましては、ISF-5送信者は「第三国への輸送責任者(the Bond Filer)」となります。
IE/TEの場合、B/L面上の最終向け地が、
「米国以外の第三国(Canada / Mexico等)」の場合 ⇒ 船社が送信
「米国内(LAS/SEA/NYC等)」の場合 ⇒ 実際に第三国へ輸送する該当輸送会社(Transporter)が送信
※「Carrier B/Lの最終向け地が米国揚げ港止めでも、現地輸送会社にて第三国に運ぶ」(Carrier B/LはLAS止めでも、現地輸送会社にてMexicoに運ぶetc)といったケースは、該当輸送会社にてISF-5送信を行います。
「10項目(ISF-10)」同様、ISF-5においても、House B/Lレベル(Actual Shipper/Consignee)の情報に基づいて、複数のHouse B/L発行時には、それぞれのB/Lに対して提出する必要があります。
Q.では、ISF-5を船社が送信する際にAMS/ACI FilerのHouse B/L情報はどうする?AMS/ACI Filerが自社送信しているので入手できないのでは?
A.現時点では、AMS/ACI Filer分のISF-5につきまして、船社はMaster B/Lレベルでの送信を認められています。
Q.HS Code(HTSUS number)はDock Receiptに載せなければならない(必須項目である)のか?
A.現時点では必須項目ではありません。HS Code(HTSUS number)の頭6桁の情報提出を求めているのは、ISFであってAMSではないからです。しかし、ISF-5(米国経由第三国向け貨物)の送信は前述の通り船社が行うため、HS code情報を船社に共有する手段としてDock Receiptに載せていただいても結構です。また、AMSにおいては必須項目ではないものの、「Do Not Load」などの警告が出た際に貨物の情報特定を容易にする目的で、他船社では必須項目とする動きもあるようです。
Q.AMSとISFの提出順番はあるのか?ISFをAMSより先に提出するとどうなる?
A.AMSとISFに依存関係はありません。ISF情報のCBPへの送信はいつでも可能です。仮にISFをAMSより先に送信すると、本来照合すべきAMS情報が存在しないので、「2Z-Container Mismatch」メッセージが来ますが、AMS情報が遅れて送信されれば照合は可能となります。弊社のAMS送信タイミングは、各港の本船入港日の2日前の午後です。
Q.同一国内でLCL貨物をリコンソリした際のAMSの送信者はどうなる?その際のISFのHeader Informationで使うB/L#は?
A.1st NVOCC(Consolidator) とMaster NVOCC(Consolidator)がありますが、AMSはそれぞれのHBLに対して、ISFはthe lowest B/Lレベルでのファイリングが要求されていますので、1st NVOCC(Consolidator)がAMS Filerかnon-Filerかで変わります。
Master NVOCCがAMS Filerの場合
Master NVOCC発行のHBL ⇒ Master NVOCCがAMSをFile
1st NVOCC (AMS Filer)発行のHBL ⇒ 1st NVOCCが自社でAMSをFile ⇒ ISFはMaster B/L NumberでFile
1st NVOCC (non-Filer)発行のHBL ⇒ Master NVOCCがAMSをFile ⇒ ISFはMaster B/L NumberでFile
Master NVOCCがnon-Filerの場合
Master NVOCC発行のHBL ⇒ 船社にHBL情報を提供した上で、船社が代理でAMSをFile
1st NVOCC (AMS Filer)発行のHBL ⇒ 1st NVOCCが自社でAMSをFile ⇒ ISFはMaster B/L NumberでFile
1st NVOCC (non-Filer)発行のHBL ⇒ Master NVOCCが、船社にHBL情報を提供した上で、船社が代理でAMSをFile ⇒ ISFはOOCL HBL Number*でFile
* OOCL HBL Number については こちらのFAQをご参照願います。
Q.本格施行の開始本船は?
A.船積み港での船積み24時間前(ISFファイリングのカット)が2010年1月26日以降の本船から適用されます。
日本発の主な適用開始本船及び寄港地の予定は以下の通り。
ISF-10
SCXサービスNYK Lynx 54E03 (米国向け)
Kobe: 1/28-28 Nagoya: 1/29-29 Tokyo: 1/30-30 Sendai: 1/31-31
PAXサービス Kiel Express 11E03 (米国向け)
Kobe 1/26-26 Nagoya 1/27-27 Tokyo 1/28-28
ISF-5
NWXサービス San Francisco Express 41W02 (カナダ向けFROBに該当)
Tokyo 1/25-27 Nagoya 1/27-28 Kobe 1/28-29
最後になりますが、ここに記しました内容は現時点でのルール及びその内容に則った弊社の対応ですので、今後も改訂の可能性がある旨をご了承願います。
以上
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欧米豪カスタマーサービス部
TEL# 03-3493-6267E-mail [email protected]