平成24年2月20日
お客様各位
オー・オー・シー・エル(ジャパン)株式会社
カスタマーサービス部
保証状差し入れに関するお願い
自動車、内燃機関等を非危険品扱いする場合
平素は弊社サービスをご利用戴きまして誠にありがとうございます。 既報(平成23年12月22日付け愚簡)の通り、IMDGコード第35-10回改正で下記品目がクラス9の危険品に指定されました。
• UN3166に分類される自動車、装置、エンジン、内燃機関等
• UN3171に分類されるバッテリーを動力源とする自動車、装置、移動器具等
但し、次の場合には、保証状差し入れを条件に、例外として非危険品扱いできます。
1. 車両/装置本体の場合であって、IMDGコードSP961(注1)に規定する条件を満たすもの
2. エンジン、内燃機関であって、残留オイルが含まれていないもの
上記1乃至2に該当し非危険品としての扱いを申告されたい場合、その旨を記した保証状(注2)を承りたく此処に謹んでお願い申し上げます。
(注1) SP961の条件規定は次の通りです。
a. 引火性液体類を燃料とするものは、燃料タンクが空であって、且つ、取り付けられた蓄電池は短絡(ショート)を防止する為の措置が講じられている事。
b. 引火性高圧ガスを燃料とするものは、燃料タンク内の圧力が2 bar以下であって、且つ、取り付けられた蓄電池は短絡を防止する為の措置が講じられている事。
c. 蓄電池又はナトリウム電池を動力源とするものは、電池の短絡を防止する措置が講じられている事。
(注2) 保証状サンプルを次ページに添付しました。 (2種類)
a. 自動車、装置、移動器具等がSP961条件を満たしている事の保証状
b. 部品の場合、エンジン/内燃機関(残量オイル有り)、バッテリー等が含まれていない事の保証状
Download:
LOI-DG-A.doc
LOI-DG-B.doc
以上